配偶者の税額軽減があるからと言って、配偶者に多くの遺産を分けると 2次相続で子供に多額の相続税!

2013年04月18日

配偶者には相続税税額軽減措置があります。法定相続分または 1.6億円までの相続財産には相続税が課税されません。従って相続税を減少させるために、配偶者に多くの財産を持たせる方法がとられてきました。

しかし、その配偶者に相続(二次相続)が発生した場合、折角一次相続で課税を免れても、二次相続で多額の課税ということも起こり得ます。

今回の税制改正で H27年より基礎控除が下がり相続税額が増えることになります。そうなると、これまで以上に配偶者の税額軽減を目いっぱい使う方が増えることが予想されます。きちんとシミュレーションをし、1次 2次の相続税も考えた遺産分割をし、相続税の申告をしていく必要があります。

【参考】今年の税制改正 ~ 基礎控除減少

みなさんご存じの通り、今年の税制改正にて H27年より相続税の基礎控除が引き下げられることになりました。

改正前
5,000万 + 法定相続人 × 1,000万
改正後
3,000万 + 法定相続人 × 600万

相続人が奥さんと子供 2名の合計 3名の場合、H27年より基礎控除は 8,000万から 4,800万に変わります。当然、これまで相続税がかからなかった 5,000万前後の相続財産の方も、相続税申告の対象となってきます。