預金の相続手続には何が必要?~遺言書がない場合~

2023年01月21日

被相続人(亡くなった方)が遺された財産の中で「預金」は一般的な財産の一つかと思いますが、相続手続ってまず何をすればいいの?と初めてなら迷う方も少なくないのではないでしょうか。

■まずは亡くなったことを金融機関に伝えましょう

被相続人が持っていた各金融機関の相続窓口に、名義人が亡くなったことを伝えると口座が凍結されます。

凍結されるというのは、通帳やカードが使えなくなるということです。記帳することもできなくなります。

なので、未記帳分がありそうな時は先に記帳しておくことをお勧めします。

■相続手続に必要な書類を揃えましょう

金融機関に亡くなったことが伝わると、相続の手続きを案内されると思います。

その案内の中にも説明はあるかと思いますが、どの金融機関も基本の必要書類は共通しています。

①被相続人の出生から死亡までの戸籍

②相続人全員の現在戸籍

③金融機関の所定用紙に、相続人全員の署名と実印での押印

④相続人全員の印鑑登録証明書(取得してから6ヶ月以内のもの)金融機関によっては3ヶ月以内のところも

⑤通帳・カード(紛失していた場合は無くても手続可能です)

以上5点が基本的な必要書類になってきます。

戸籍を揃えるのも大変ですが、金融機関の書類に相続人全員の署名と押印を集めるのも大変なところになってきます。

相続人が家族のみの少人数だったり近くに住んでいればすぐに集まることも簡単だったりしますが、相続人が全国に散らばっていたり、連絡を取り合うことの少ない親戚の場合には書類を郵送でやり取りするなど、時間と手間がかかり、ただでさえ難しい書類ばかりなのに余計に労力がかかってしまうこともあります。

あまり労力をかけたくない、スムーズに相続手続を終わらせたい、というかたはぜひ当協会にご連絡ください!電話でのご相談もお待ちしております!