先月 9月の初めに、非嫡出子に関する最高裁の判断が出ました。結婚していない両親の間に生まれた非嫡出子(婚外子)の相続格差を定めた民法の規定について、最高裁判所は憲法違反とする決定を下しました。
これまで最高裁が法律の規定そのものを憲法違反としたケースでは、いずれもその後に法律改正が行われています。非嫡出子に関する相続規定についても、これから改正が行われるとみられますが、そうなると、非嫡出子は親の遺産を相続する際に、嫡出子と同じ権利を得ることになります。
当協会にもまれに「非嫡出子」に関する相談があります。日常的にはあまり聞きなれない言葉ですが、「非嫡出子」とは、婚姻関係にない男女に生まれた子のことを言います。非嫡出子は法的な親子関係ではないため、相続権は発生しません。
ただし、「認知」された非嫡出子は、法的な親子関係が発生します。したがって、認知された非嫡出子には相続権があることになります。