近年、電子マネーの利用が増えていると思います。電子マネーはそもそも相続財産なのか?という疑問を抱いた方も多くおみえになるでしょう。。今回は電子マネーの相続についてお伝えしたいと思います。
被相続人の電子マネーは相続の対象です
被相続人が持っていた電子マネーは相続の対象になり、相続人が取得することになります。電子マネーは相続税の課税対象にもなりますので、相続税申告がある方は、申告漏れがないように注意が必要です。
※相続財産になるのは現金を前払い(事前チャージ)するタイプの電子マネーのみとなります。
【相続財産となるキャッシュレスサービス例】
電子マネー(交通系・小売系)、ギフトカード、プリペイドカード、バーコード・QRコード決済
どのように相続するの?
相続する方法は、各電子マネーを取り扱っている会社によって異なっています。その為、相続人様がお持ちだった電子マネーごとに、まずはホームページやお電話で確認する必要があります。
利用規約に相続方法について書かれているものもあれば、「相続できない」と明確に書かれているもの、相続時の取り扱いについて不明確なものもありますので、臨機応変に対応していく必要があります。
電子マネーの普及に伴い、相続できなかった会社が利用規約を改定し、残高を相続できるようにしたという例もございます。これから相続できる電子マネーも増えていくと考えられますので、最新の情報をご確認するようにしてください。