隠し子(婚外子・非嫡出子)の存在を確かめるには

2013年11月11日

当ブログで以前にも書いている「婚外子」についてです。

生前から知らされていれば心の準備はできていますが、「葬儀のときに初めて知った」というケースもまれにあります。では、どうやって隠し子の存在を確認すればいいのでしょうか。これは、戸籍を見ることで確認ができます。

父の隠し子の場合、認知していなければ戸籍に記載はありませんが、この場合、そもそも相続権がありません。認知していれば、いわゆる非嫡出子として相続権があります。そして、非嫡出子は、父の戸籍の身分事項欄に、認知した旨が記載されていますので、ここを見れば父の隠し子たる非嫡出子の存在を確かめることができるのです。

ただし気をつけなくてはならないのが、父が認知した後、自分の戸籍を移動していた場合(婚姻、本籍の移動など)、認知したことがある事項は、新しい戸籍に移記されません。

したがって、この場合には、出生からすべての戸籍を確かめる必要があります。当協会への過去の相談の中でも、戸籍を取り寄せている途中に、隠し子の存在が発覚した場合もありました。