銀行の睡眠口座の相続手続き

2015年04月13日

銀行の普通預金など、通常 10年間取引がないと、銀行は睡眠口座(休眠口座)としてしまいます。(銀行により、商品により休眠口座とする年数などは違っています) 毎年全国で数百億以上の預金が、新たに睡眠預金になっているといわれています。

預金者にとり、睡眠口座となってしまうことは、法律上は預金者の債権ではなくなるという事です。平成 3年以降は銀行も、通知を出しても返信のない口座を収益に計上するようになりました。だから、数年前に話題になりましたが、その睡眠預金を国で使ってしまおうという話が、実際に政府にて議論されたわけです。

ただ現在のところ預金者本人が、10年を過ぎて銀行の窓口に行き、払い戻しを請求すると、銀行はこれまでの慣行で払い戻しに応じてくれています。

さて、相続の場合、睡眠預金はどうなるのでしょう? 通常、預貯金については相続税申告では残高証明を取るわけですが、その中には、睡眠預金が含まれる場合と、一部の金融機関は睡眠預金を含める依頼をしないと睡眠預金を残高証明に含めてくれません。後者の場合、睡眠預金を入れずに、気づかないで相続税申告などしていることになります。万一後日、多額の睡眠預金が発覚した場合、相続税の修正申告対象になるのでしょうか?

預金者の債権になってないから、申告不要とも考えられるし、気づいて手続きすれば戻してくれるので、申告しないといけないとも考えられ、悩ましい問題が発生することになります。