被相続人(亡くなった方)が遺言書を遺していた場合、相続のお手続きに必要な書類が遺言書がない場合とは少し異なってきます。
今回は預金について、遺言書の通りに相続手続を進めていくときの方法をお伝えします。
遺言書がない場合の、預金の相続手続に必要な基本的な書類については以前ご紹介しましたこちらの記事をご覧ください。
■まず!自筆証書遺言か公正証書遺言か
遺言書には主に自筆証書遺言と公正証書遺言があります。ふたつの詳細についてはこちら
公正証書遺言はそのまま使用することが出来ますが、自筆証書遺言だった場合、
まずは家庭裁判所で「検認」の手続きを速やかに行わなければなりません。
■「検認」されると遺言書が有効になるの?
よく間違えやすいところですが、「検認」されると遺言書の内容が有効になるというわけではありません。
「検認」という手続きをすることで、相続人に遺言書の存在と内容が知らされ、遺言書の偽造・変造が防止されるというものです。
■遺言書がない時と比べて、必要な戸籍は一部だけあればよい
遺言書がある場合、財産を誰が引き継ぐかは遺言書に書いてある通りに進めますので、集めなければならない戸籍が一部で済みます。
①被相続人が亡くなったことを確認できる戸籍
②遺言書に書かれている財産を引き継ぐ人の戸籍
それ以外は、本人であることを確認するための書類(これはいつも必要になってくるものですね)
③遺言書に書かれている財産を引き継ぐ人の印鑑登録証明書
そしてもちろん、遺言書は必要なので、大切に保管して忘れずに持っていきましょう!