相続の話題の中で、「遺留分」という言葉を聞いたことがあると思います。
なんとなく、「最低限もらえるお金(権利)」といったイメージがあると思いますが、詳しい内容まで知っている人は意外と少ないです。
特に間違えやすい点について、説明していきます。
遺言書に自分の名前が無いと遺産はもらえない?
遺言書の中に、「長男にすべての財産を相続させる」とあった場合、二男は何ももらえないのでしょうか?
この場合、先ほどの「遺留分」について、二男も財産をもらうことができます。
遺留分として請求できる財産は、法定相続分の約半分です。(父母や祖父母などの直系尊属のみが法定相続人の場
合、遺留分は3分の1、それ以外のケースでは2分の1、兄弟姉妹は遺留分はなしと定められています)
遺留分は相続人なら誰でももらえる?
「遺留分」は、相続人が配偶者、子、両親の場合はもらえますが、兄弟姉妹の場合は、もらえません。
ただし、妻や子、両親であっても、必ず遺留分請求をしなければいけない訳ではありません。
遺産をもらいたくない場合は、請求しなくてもいいです。
遺留分の請求は誰にするの?
なんとなく「裁判所に」というイメージかもしれませんが、遺留分減殺請求は相手方(遺産をもらった人)にします。
双方の意見が対立する場合、調停や裁判になる可能性が高いですが、最初の請求自体は相手方に行います。
期限はあるの?
遺留分減殺請求の期限は、「①自分が相続人であること、②最低限の権利が保障されていないことを知った時から1年間」です。
あるいは、上記事実を知らなくても、相続が開始してから10年間と決まっています。