相続により財産を取得したら、所得税の申告が必要なのかと⼼配な⽅もいるのではないでしょうか。相続財産に課されるのは相続税であり、所得税ではないので確定申告は原則不要ですが、なかには必要なケースもあります。相続開始後の確定申告についてご説明します。
相続開始後に所得税の確定申告が必要な場合とは︖
相続開始後に確定申告が必要となる主なケースは、
①相続⼈⾃⾝の確定申告、②被相続⼈の確定申告(準確定申告)が必要な場合の2つです。
①の場合、⼤きく分けて以下の4つのケースにおいて確定申告が必要になります。
●相続した⼟地・建物・株式を売却したケース
相続した土地や建物、株式を売却した際は譲渡所得となるため、確定申告が必要です。売却した⽇の翌年2⽉16⽇から3⽉15⽇までに所轄税務署に確定申告書を提出します。
●相続財産のなかに収益性の財産があるケース
賃貸マンションや駐⾞場といった『収⼊を⽣む遺産』を相続した場合は、相続した⽇以降の賃貸収⼊に対して確定申告が必要です。
●相続財産を現⾦化したケース
遺産をすべて現⾦化し、相続⼈同⼠で分け合うことを『換価分割』といいます。不動産や株式以外の遺産を売却して取得した現⾦は、収⼊として売却益部分に所得税がかかるので、確定申告が必要です。
●死亡保険⾦を受け取ったケース
相続⼈が死亡保険⾦を受け取った場合、被保険者、保険料の負担者、保険⾦受取⼈が誰であるかによって、相続税、所得税、贈与税のいずれかが課されます。たとえば受取⼈が相続⼈で、保険料を被相続⼈が負担していた場合、かかる税⾦は相続税となりますが、相続⼈が保険料を負担していた場合は、死亡保険⾦は⼀時所得として扱われるため、確定申告が必要になります。
●相続した財産を贈与したケース
相続⼈が相続した財産を自分の子や孫、配偶者に贈与した場合、贈与を受けた側が確定申告する必要があるかもしれません。贈与税には年間110万円の非課税枠がありそれを超える部分に贈与税が課せられます。贈与税の支払い義務者は贈与を受けた者であり、1年間で贈与を受けた総額に対して贈与税がかかります。年間110万円を超える贈与を受けた場合は確定申告が必要です。
■相続後4か月以内に必要な準確定申告
また、②の準確定申告は、確定申告が必要な⼈が、年の途中で死亡した場合に、1⽉1⽇から死亡した⽇までに確定した所得⾦額および税額を計算して、相続開始を知った⽇の翌⽇から4カ⽉以内に、相続⼈が申告と納税をしなければならないと定められています。すべての⼈に準確定申告が必要なわけではありませんが、不動産所得や事業所得を得ていた場合、給与収⼊が2,000万円を超えていた場合などは準確定申告が必要となります。
今回は概要のみを紹介していますが、少しでも不安な場合は専⾨家に相談することをおすすめします。
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