遺産分割後に新たな財産が見つかった場合、どうするか

2013年12月07日

当協会にて業務を進めていく中で相続人が認識していなかった財産が見つかることがあります。所得税準確定申告の還付金、生命保険の入院給付金、少額の預貯金口座などのケースから、遠方の金融機関の高額な定期預金計上漏れなどです。

このような場合には再度分割協議をしていただかなくてはなりませんし、相続税申告の案件であれば修正申告する必要があり、余分な手間と費用がかかります。金額がそんなに大きくなければ問題ないのかもしれませんが、揉めているような場合には、また一から話し合いということにもなりかねません。

上記のようなケースでも、やり方によっては、後々話し合いで分けなくてもよいように合法的に進める方法もありますので、相続が発生した場合には上手に専門家をご活用されるとよいのではと思います。