医療保険、がん保険、死亡保険や養老保険等いくつかの生命保険に加入している方が多いと思います。相続が発生すると保険金の請求をすることになりますが、保険会社から払われるお金は給付内容によって分割協議が必要になるものとならないものがあります。
分割協議が必要になるもの
相続財産として分割協議が必要なものとして多いものは
- 医療保険の入院給付金
- 医療保険の手術一時金
- がん保険の入院給付金
等の被保険者が生前に受け取るはずだったものです。入院給付金は給付事由の発生は”入院”であり被保険者である被相続人が生存中に権利が発生しています。そのため相続人同士の分割協議の対象となります。
その他にも契約者が被相続人(父)で被保険者が被相続人以外(長男や孫等)の保険は契約者が死亡しても保険は亡くなりません。そのため亡くなった日時点の解約返戻金相当額が相続財産となります。
分割協議が必要にならないもの
- 死亡保険金
- 収入保障保険などの年金
これらは被保険者が亡くなった時(死亡を理由として)に支払われる為、受取人固有の財産となり分割協議の必要がありません。保険金を渡したい人に確実に渡せるので遺言に似た効果もあります。
場合によっては分割協議が必要になる
上記の保険金でも分割協議が必要ない条件として①亡くなった時に保険事由が発生している(死亡時に支払われる)②受取人が指定されている③受取人が生存している必要があります。例えば受取人が指定されていない、受取人が先に亡くなっており受取人変更がされていないような場合には相続人同士での分割協議が必要になりますので注意が必要です。
一度ご自身の死亡保険金の受取人が誰になっているのか保険証券でご確認いただくことをオススメします。
また、受取人の方が万が一亡くなってしまった場合は、速やかに受取人を変更しておくと安心です。
LINE公式アカウント、Facebook,インスタでもブログ記事を掲載しています。よろしければ下記ご登録ください。