預金は、通常、遺産分割協議が終わるまで払戻しをすることができません。
※「遺産分割協議」とは、その名の通り、亡くなった方の財産(プラスの財産もマイナスの財産(債務など)も)をどのように分けるか相続人同士で話し合うことです。
金融機関では、相続人の間できちんと遺産分割協議が行われたことを書類で確認してからでないと解約のお手続きが出来ないのです。
ですが、葬儀費用などで急に大きなお金が必要になったり、
亡くなった方が配偶者やご家族など、生活を共にしていた場合は生活費として必要となる場合もありますよね。
遺産分割協議がまとまる前に払戻しができる制度があります
2019年7月1日に民法が改正され、相続人同士で話し合いをする前に単独で預金の払戻しをすることができるようになりました。
金融機関での払戻し制度については、口座ごと(定期預金は明細ごと)に「相続開始時(=死亡日)の預金額×1/3×払戻しをする相続人の法定相続分」の計算で求められる金額が、払戻せる金額になります。
また、ひとつの金融機関ごとに上限は150万円までとなっています。(※支店がいくつあっても、金融機関ごとに考える)
※払戻しには一定の期間を要する場合があります。また、遺言相続の場合、この制度を利用できないこともありますので詳しくは各金融機関にお問い合わせください。
また、遺産分割協議の際に争いがあり、家庭裁判所に審判や調停を申し立てている場合にも払戻しをすることが出来ます。
家庭裁判所の判断での払戻し制度の利用の場合、生活費等の事情により必要性が認められ、かつ他の相続人の利益を害しない場合に限られます。
金額については、家庭裁判所が仮取得を認めた金額となります。
金融機関での払戻し制度について、例文で見ていきましょう!
相続人:配偶者(法定相続分は1/2) ※「法定相続分」ってなに?という方はこちら
《A銀行》
a支店 普通預金600万、定期預金300万、定期預金150万(どちらも満期きている)
b支店 普通預金450万
《B銀行》
a支店 普通預金600万、定期預金900万(満期はまだきていない)
まずA銀行を口座ごと・定期預金ごとに計算していくと…
a支店:600万×1/3×1/2=100万、300万×1/3×1/2=50万、150万×1/3×1/2=25万
b支店:450万×1/3×1/2=75万
A銀行は合計で250万円になりましたが、ひとつの金融機関ごとに上限150万円なのでA銀行は150万円を払戻しすることが出来ます。
どの口座から払戻しをするかは自由に決めることが出来ます。
では次に、B銀行ですが…
a支店:600万×1/3×1/2=100万
満期のきていない定期預金は払戻すことが出来ないので計算することが出来ません。
B銀行から払戻しが出来るのは100万円となります。
つまり、今回払戻すことができるのはA銀行から150万円、B銀行から100万円なので合計250万円となります。
必要書類も忘れずに!
この制度を利用するためには、以下の書類も必要となります。
【金融機関での払戻し制度の利用】
※金融機関により多少異なる場合もございますので、手続の際は各金融機関にお問い合わせください。
・被相続人の除籍謄本(亡くなられた方の死亡の記載がある戸籍のこと)
・相続人全員の戸籍謄本
・払戻し制度を利用する方の印鑑登録証明書
【家庭裁判所の判断による払戻し制度の利用】
・家庭裁判所の審判書謄本
・払戻し制度を利用する方の印鑑登録証明書
なお、この制度を利用した場合、取得した金額は遺産分割において取得者の相続財産としてきちんと調整されます。
いかがでしたでしょうか。頭の片隅にでも入れておくと、もしもの場合に慌てずに済みますよね!
何事もそうですが、手続には時間がかかることも多いので、早めの準備・事前の用意が大切ですね。