相続とは、「人が死亡したとき に その人が所有していた不動産や預貯金など財産
上の権利・義務 を 包括的 に 配偶者や子供、兄弟姉妹など
家族関係にある者 が受け継ぐ」 事を言います。
今回は、 相続人 とはどのような範囲の人なのか についてご説明したいと思います。
相続人 って、家族 の事ですよね?
では、 家族 の中に 相続人 になる 順序 がある事をご存じですか?
民法では 、相続人 になる人の 順序と範囲 を次のように決めています。
▷ 配偶者 は 常に相続人 になります! そして、
▷ 配偶者と一緒に 次の 順序 で 相続人 が決まります!
<第1順位>子供
<第2順位>(直系の)父、母 (父、母が共に死亡しており祖父母がいる場合は祖父母)
<第3順位>兄弟姉妹
まず、 ①配偶者と第1順位の子供が相続人になる
第1順位(子供)がいない → ②配偶者と第2順位の父母、祖父母
第1順位、第2順位(父母、祖父母)ともいない → ③配偶者と第3順位の兄弟姉妹
①→②→③ の順序で 相続人 になります。
では、
▷ 配偶者がいない 場合について
その場合は、↑ 上記の順位<第1→2→3順位>で、 相続人 となります。
①第1順位の 子供が相続人 となり、
第1順位(子供)がいない → ②第2順位の父母、祖父母 が
第1順位、第2順位(父母、祖父母)ともいない → ③第3順位の 兄弟姉妹
が 相続人 になります。
と、ここまで 相続人 の 順序と範囲 はお分かりいただけたでしょうか?
ここからは、もう少し詳しい説明をさせていただきます。
▷ 配偶者 について。
夫婦の財産は夫婦共同で築き上げたものとの考えから、
配偶者 は 常に 相続人 になります。
配偶者 とは、法律上の夫婦 でなければなりません!
長年一緒に生活していたとしても、内縁関係では 相続人 にはなりませんし、
離婚している場合、元配偶者 は 相続人 にはなりません …。
▷ 子供 について。
実子、養子 は問いません。 非嫡出子 は 認知 を受けていれば 相続人 になります。
離婚している場合の 子供 、再婚した場合の 相手の 連れ子 などなど
現代では 家族の在り方はさまざまであり、
そのため 相続人 となる 子供、または 相続人 にならない 子供
と さまざまな場合があります。
次回は、養子 や 非嫡出子 、離婚 や 再婚 など さまざまな場合についての
子供 の 相続 問題を、お話させていただきます。