親が続いて亡くなると相続税が安くなるってホント!?

2021年09月27日

続いて親が亡くなり、相続が発生すると両親2人分の相続税を子どもは負担する必要があります。このように短期間で負担が大きい相続税の納付を軽減するために国が定めたものとして、「相次相続控除」という相続税を軽減する制度があります。この制度のことを、相次相続控除と言います。10年以内に続けて起こる相続を想定しています。

では、相次相続控除を受けられるのは誰になるのでしょうか

①相続人である

相続財産を受け取る相続人だけに相次相続控除の制度が適用されます。相続放棄した方や、相続権がない方には適用されません。

②10年以内に発生した1次相続時に父の相続財産を2次相続の被相続人:母が取得していた。

父が亡くなり、その後10年以内に母が2次相続で亡くなった場合、母は1次相続の父の財産を取得しているので、その財産にまた相続税がかかってくる、そのだぶってかかる税を軽減しようとする制度です

③母が1次相続の父死亡の時に、財産を取得し相続税を支払っている。

*1次相続時に、2次相続の被相続人が相続税を払っていることが控除を受けられる要件です。

◆軽減できる税額の簡易計算

税務上の計算式は複雑なので、概算で計算する方法を紹介すると

①2次相続の被相続人である母が、1次相続の父の相続の時に支払った税金額

②1-(1次相続から2次相続までの経過年数×10%)

控除額合計=①×②

例えば、母が1次の父相続時に500万の税金を支払った。母は父相続の翌年に死亡となると、500万×0.9

=450万

5年後に亡くなったとすると、500万×0.5=250万 が2次相続の相続人から控除されます。