事業をやられている社長から、自社株対策(非上場の中小企業)の相談を受ける時があります。自社株の移動は、大きく分けると下記3つしかありません。
- 生前に贈与
- 譲渡(対価をもらい売却)
- 相続
相続となり、相続人の間で自社株の分割について話し合いとなると、もめたり、相続財産に占める自社株評価の割合が高かったりすると、経営にタッチしない相続人に会社の株を分けざるを得ない場合も出てきます。ですので、生前に自社株を贈与か譲渡で、後継者にゆずっておくのが望ましいといえます。
その場合、贈与(贈与税)か譲渡(所得税)か迷うところです。税率だけで考えれば、贈与の額にもよりますが、最高税率 55%の贈与税(昨年までは 50%)より譲渡益の 20%の所得税・住民税ですむ譲渡が有利です。
しかし、よく考えてみると譲渡は譲渡資金が社長に入るので、社長が万一の際、そのお金にも相続税が課税(最高税率 55%)されるので、実際には贈与が有利となります。
目先の税金のみを、見ていると資産承継ではデメリットとなる場合があるという事例です。