前回、自社株対策として社長から後継者に贈与をするか、譲渡をするか判断する視点を目先の税でなく、資産承継という観点から判断する必要性について書きました。
今回は自社株の贈与を避けた方がよい場合について考えてみました。
贈与を避けた方がよいのは、相続時にもめる事が予測されるケースです。相続人への贈与は、税務上は 3年しかさかのぼりませんが、民法上は期限はなく 10年でも 20年前の贈与でも特別受益として、相続財産に加算されます。
このため生前に後継者に自社株を贈与しておいても、争って裁判となると、分割するうえでは贈与分を特別受益として相続財産に加算し、法定相続分を計算する必要が出てくるからです