親や祖父母からの 20歳以上の子・孫への住宅資金の贈与は一定の要件を満たした場合、贈与した年により決められた所定の額が非課税となります。
平成 27年中に契約した住宅資金贈与の非課税額 1,000万(省エネ、免震等の証明がされた場合 1,500万)⇒ 平成28年確定申告
平成 28年 1月 1日 ~ 平成 29年 9月末までの住宅資金贈与の非課税額 700万(省エネ、免震等 1,200万)
- 注意点
- 贈与を受けた年の翌年、3月 15日までに、税額が 0でも確定申告することが必要条件。期限後は認められなくなるので注意!
- 贈与を受けた年の翌年 3月 15日までに住宅を取得し、居住する
- 贈与を受ける子や孫の年間所得が 2,000万までであること