相続財産とはならないもの~生命保険金他

2023年05月22日

相続とは、人が死亡したとき に その人が所有していた不動産や預貯金など財産 上の

権利・義務 を 包括的 に 配偶者や子供、兄弟姉妹など家族関係にある者 が

受け継ぐ」 事を言います。

今回は、相続する財産について少し掘り下げてお話をします。

相続する財産とは、死亡した時に、その人が所有していた不動産や預貯金など

財産上の権利・義務のことです。

 

では、その人が死亡した事によって、発生する

生命保険金 は 相続財産となるのでしょうか??

答えは、 相続財産とはならない (例外もあります)です。

生命保険金は、死亡した人の財産ではなく、指定された受取人固有の財産 です。

そのため、相続財産からは除外されます。

(例外として受取人が指定されていないなどの場合は、相続財産となることがあります。)

ただし、相続税法上、生命保険はみなし 相続財産として、法定相続人×500万を超える保険金には相続税がかかります… のでご留意ください。

同様な考え方として、

死亡退職金 や 遺族年金 (受給権を持つ人固有の財産)

香典 (喪主宛におくられたものみなす) は 相続財産とはなりません。

また、

祭祀財産(墓地、墓石、仏壇 仏具、神棚など)

は 祭祀承継者が単独で受け継ぐとされ、相続財産とはなりません。

これから相続について考えてみようという方、一度、ご自分の財産を書き出してみませんか?

生命保険の内容を確認してみませんか?

そして、ご家族にもそのように提案してみませんか?