相続税調査で否認される項目で最も多いのが、名義預金です。名義預金とは何でしょうか?
名義預金とは子供や孫の名前で預金しているが、実際には亡くなった父が管理していたなどの預金です。名義は父の名前でなく子供や孫の名義であっても、税務署は実質で判断し、名義預金として父の相続財産とみなし、税務調査で否認してくる場合があります。
そのほかに、子供や孫が知らなかった証券会社にある名義株、保険会社にある名義保険(貯蓄保険)なども、同様の扱いとなります。
では名義預金とみなされる場合は、どのようなケースでしょうか。
- 通帳は誰が保管していたか?
- 取引印鑑は誰が保管していたのか、父と一緒の印鑑ではないか?
- 通帳名義の子供や孫は、その存在さえも知らなかったり、そのお金を出金し使ってもいない
- 贈与の契約もないし、贈与税の申告を行っていない
など、総合的に判断されます。