名義預金とみなされず、贈与とみなされるには、どうすればよいかについて説明します。
贈与契約書があるかどうか
民法上は、あげます、もらいますという両者の意思表示があれば贈与は成立するといわれていますが、証拠づくりのためには贈与の足跡を契約書としてきちんと残してください。
未成年への贈与の場合、未成年者の法定代理人として両親の署名押印をしておく必要があります。
贈与税申告書があるかどうか
よく言われるように基礎控除内の 110万以内の贈与でなく、110万超の贈与をして申告納税し、贈与の証拠を税務署に残しておくとよりよいでしょう。
通帳の管理について
子供や孫の通帳は、親と別の印鑑で作り管理も本人にさせる必要があります。
入出金の証明
贈与を受けた通帳で、子供や孫が入出金をしたりしていると、受贈者が管理をしている証明になるでしょう。
上記のように、贈与の足跡をきちんと、残しておくことが名義預金とみなされない有効な方法です。なお、税金上は名義預金とみなされれば、相続税の税率で課税されますし、贈与となると、贈与税の税率で課税されます。