先日相談を受けた事例です。父の相続があり、法定相続人は母と子ども2名の計3名でした。それぞれ、1000万づつの保険金を受け取っていました。子ども1名は相続放棄されていました。さて、この相続放棄された方が受け取った保険金1000万の相続税の課税関係はどうなるでしょうか?
もともと、生命保険金は法定相続人1名あたり500万の非課税枠があります。相続放棄した場合の法定相続人の数は放棄がなかったものとして計算されるので、このケースでは法定相続人×3名で1500万の非課税枠があります。
ただし、相続放棄された方は、非課税枠を計算する対象になりますが、この枠を使えるのは相続人(相続放棄した方は含まれず)と規定されています。よって、このケースでは相続放棄された方が受け取った保険金1000万は全額相続税の課税対象となります。一方放棄をしなかった母・子どもは、非課税枠合計の1500万の1/2名の750万の控除をそれぞれ受けることができます。