相続税申告の期限は、死亡後 10か月以内となっていますが、不動産登記の期限も 10か月以内だと間違えて相談にみえる方がこれまでも何回もありました。一般の方はよく間違えてしまうのですが、不動産登記の期限はありません。登記法上は登記をしないといけないこととなっていますが、ほおっておいたからといって、罰金もかかってきません。
しかし、下記の通り未登記のままほおっておいた場合のデメリットもあるので注意してください。
- 何十年も未登記のままほおっておいたりすると、相続人が亡くなるので、代襲相続で子供や孫が相続人となり、だんだんと相続人の数が増え分割協議が困難になってくる
- 不動産を売却できないし、担保に提供できない
- 自分に分割することが決まっていたとしても、未登記だと他の相続人が自分の持ち分を第3者に売却したり、借り入れをする場合の担保に提供