生命保険金は、遺産分割不要財産で保険金受取人の固有財産です。相続人固有の財産を他の相続人と分割し贈与税がかかってきたという事例です。
たとえば、自宅不動産 2,000万、預貯金 500万、合計 2,500万の相続財産があった父親が亡くなりました。相続人は子供 2名でした(長男、次男)。
父親は、同居の長男を死亡保険金受取人とする 3,000万の保険に加入していました。
相続後、兄弟は分割の話し合いをし保険金も含めて合計 5,500万を 2分の 1ずつ(2,750万 × 2)で分けようという話になりました。そこで、長男は自宅と預貯金の相続財産合計 2,500万と、受け取った保険金から 250万をもらい、残りの保険金 2,750万(3,000万 – 250万)を次男へ代償金として渡しました。
この場合、次男には贈与税が課税されます。つまり、相続財産額の 2,500万を超える 250万に対して贈与税が課税されます。当協会へ相談されたお客さんの中にも、同じように保険金を含めて分けようとされていた方がお見えになり、贈与税課税の件を何度か説明したことがあります。
保険金も含めて、すっきり分割ができたと思っていたら、後日贈与税がかかってくる場合もありますので注意いたしましょう。