相続税申告の際に注意したいのが、『追徴課税』です。申告漏れがあり追徴課税されると、本来納めるべき税金以上の額を納めなければならなくなることがあります。今回は、追徴課税についての解説をするとともに、追徴課税にまつわるトラブル事例を紹介します。
追徴課税は『即刻一括納付』場合によっては分割払いも
現金や預貯金、有価証券、宝石類、土地、家屋などの遺産を相続した相続人は、一定の条件に該当する場合には相続税を申告する必要があります。しかし、本来申告が必要なのに申告をしなかったり、申告すべき額よりも少ない額を申告し、それが発覚したりすると追徴課税されてしまいます。
追徴課税は、通常の納税期限とは異なり、納付期限が数カ月先ということはなく、すぐに納付しなければなりません。また、一括納付が基本です。それが難しい場合、税務署で相談すると分割納付が認められるケースもありますが、それはあくまで例外といえます。
さらに、追徴課税される場合は、本税のほかにも過少申告加算税や無申告加算税、延滞税などが追加されることもあるため注意が必要です。
追徴課税が発生しがちなトラブル事例2つ
たとえ財産を隠す意図はなくとも、追徴課税されてしまうことがあります。よくある例を2つご紹介します。
①遺産分割協議がまとまらないケース
相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内に行うことになっています。この期間に、相続財産や相続人の確定、さらには遺産の分割方法までを決める必要があります。しかし、協議がまとまらないうちに申告期限を過ぎてしまい、「隠すつもりはなかったけれど、追徴課税されてしまった…」といった場合です。 このようなケースは、一旦、法定相続分に従って相続税を納税し、話し合いがまとまってから改めて、税金の追納や還付を受けるのがよいでしょう。
②『名義預金』にかかわる追徴課税のケース
名義預金とは、口座の名義人と、預金のお金を出した人が異なる預金のことです。親が子どもの名前で口座を開設していたり、子ども名義の通帳の一切の管理を行っていたりすると、その口座が名義預金とみなされてしまうことがあります。
名義預金と判断されると、預金の名義は子どもになっているものの、預金そのものは親のものとみなされ、贈与税や相続税の対象となることがあります。その結果、あとから、追徴課税される場合があるのです。
これらの事態を避けるためにも、早めに専門家へ相談することをオススメします。
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