相続税の申告後、相続税調査が入りやすいケース

2013年11月30日

以前にもブログに載せましたが、相続税の税務調査は全体の 3割程度が対象となっております。それでは、どのような人に対して調査が入るのでしょうか。

1つに、故人の預金口座から多額の現金などの引き出しが多くあるケースがあげられます。「子や孫など他人の名義の口座を開設して、引き出したお金を移しているのでは…」「徐々に引き出してタンス預金として隠しているのでは…」などと税務署側は疑うわけです。

そうなれば、まず税務署は金融機関を事前調査します。故人だけでなく、相続人など身内関係者の名義預金(ゆうちょ、銀行、証券会社)など取引のある金融機関すべてに照会をかけていきます。亡くなる前の 3年(相続開始前 3年以内の贈与財産は相続財産に加算の関係もあり)は当然として、内容により過去 5年、過去 10年(金融機関は 10年間まで書類保存)まで調べる場合があります。

もちろん、正当な理由があって引き出しが多くなる場合もあるわけですが、税務署としてはあくまでもお金の動きに注目して実態調査を進めていくことになります。