相続税のかかる財産
亡くなった方の財産はすべて相続財産となります。
不動産はもちろん、預貯金や株式、配当金や車など、有形・無形を問わず、相続財産として相続税の対象となります。
故人がゴルフ会員権をもっていれば、それも相続財産ですし、骨とう品も価値があるものは相続財産として計上します。
また、不動産を賃貸している場合は、未収家賃なども計上しなければなりません。
相続税のかからない財産
では、相続税がかからない財産は何でしょうか?
以下のものが主な非課税財産です。
・墓地や墓石、仏壇など(ただし、生前に購入している場合に限る)
・相続人が取得した生命保険金のうち、500万円×(法定相続人)までの金額
・相続人が取得した死亡退職金のうち、500万円×(法定相続人)までの金額
・国や地方公共団体、特定の公益法人に寄付したもの(相続税申告期限までに寄付が必要)
みなし相続財産とは?
相続税申告では、「故人のすべての財産」から「非課税財産」を引いたものを、「相続財産」として計算します。
ただし、生命保険金のように、本来故人の財産ではないのに、課税対象となる財産もあります。
これを、「みなし相続財産」と呼びます。
生命保険金は故人から相続人へと引き継がれる財産ではありませんが、相続税法上、相続財産とみなされています。
前述のように、非課税枠があるため、500万円×(法定相続人数)は課税対象外となります。
つまり、相続人が3名で、生命保険金の総額が2,000万円だった場合、500万円(2,000万-500万×3)が課税対象となります。
受取人が相続人となっているものに限られる点は、注意が必要です。
相続税対策
故人の所有していた財産が相続税の対象となるかどうかは、実際の相続が始まった後に知ることが多いと思います。
ただ、相続財産の総額が基礎控除額ぎりぎりの場合、これらの知識は非常に重要となってきます。
実際の相談を受けていると、あと少し財産額が低ければ、相続税申告の必要がないのに・・・と思うケースが多々あります。
相続税自体は少額でも、申告のための税理士費用や必要書類の取り寄せなど、手間とお金がかかります。
正しい知識を身に着けて、最適な対策を行うようにしましょう。