相続関係の民法が平成2018年7月に改正されました。改正項目ごとに、施行時期が2019年1月から2020年7月までの予定で動き出しています。今後何回かにわたりこの改正項目を説明していきたいと思います。
➀自筆遺言の方式緩和
現状、自筆証書遺言はその名前の通り、遺言書の内容の全文について自書する必要がありました。このため、不動産や預貯金の数が多かったりすると、ご高齢の遺言者にとっては自筆ですべて記入することがかなりの負担になっておりました。この改正により、ワープロやエクセルでまとめた財産目録を添付することが可能となりました。ただ、御注意いただきたいのは、別紙で添付する目録についても、遺言者の署名押印が必要となっております。(複数枚の場合もすべてに署名押印)
なお、この自筆遺言の財産目録添付の改正は、他の相続関係の民法改正に先がけ、2019年1月13日より施行されています。他の自筆遺言関係の改正では自筆遺言の法務局保管が2020/7よりスタートすることとなっています。