相続民法改正③ 配偶者居住権の新設

2019年09月30日

 夫婦で自宅に居住していて、夫が亡くなった場合に、従来は子どもも含めた相続人間の遺産分割協議にて話し合い、配偶者は自宅を相続する必要がありました。しかし、相続人間の分割協議の内容によっては、自宅を手放さなくなるケースもありました。例えば、預金と自宅が相続財産の場合に子どもが法定相続分を要求すると、預金が少ないと自宅を売却して換金化しないと、分割協議がまとまらない場合などです。こうなると、配偶者はこれまで住んでいた家に住めなくなります。

このような問題を回避するために、今回の民法改正で夫の相続時に配偶者は遺産分割において、配偶者居住権をを取得できることになりました。具体的には、不動産の所有権と居住権を分けて、配偶者は所有権を持たなくても自宅に住み続けることができる配偶者居住権が新設されました。