被相続人が生前自らの資金で、子や孫の名義で預金をしたり金融資産を準備してあげるケースが見られます。その場合、名義が子や孫になっていても、税務上は出どころが被相続人のサイフからなら、被相続人 Aさんの相続財産として相続税の課税対象となります。
その名義人が相続人 Bさん(例えば Aさんの子)であり、Bさんが相続する遺産分割が成立した場合、実際の手続きにおいては、そもそも Bさん名義の預金であるため、通常解約や名義変更を行うことはありません。
ただし、ある金融機関においては、上記のようないわゆる名義借り預金とわかると(たとえば、遺産分割協議書に記載がなされ、遺産分割の対象としたことが明らかになる場合)、事務管理上、一旦被相続人 Aさんの名義につけ直し、そのうえで解約若しくは Bさんへの名義変更手続きがなされます。
亡くなられた Aさんの財産である以上、そのままにはしておけないということのようです。
以上のように、実務の観点からは金融機関によっても手続上の解釈が異なります。法的な理論と実務とでは相容れない部分もありますが、現実的にはやむを得ないところです。
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