相続人が相続放棄をした場合は、はじめから相続人ではなかったものとみなします。
仮に、3人のうちの 1人が相続放棄をすると、残りの 2人で財産(債務)を承継することになります。では、相続人全員が放棄したり、もともと相続人 1人しかいない場合で放棄したら財産はどうなるのでしょうか。
まず、亡くなった方の財産は、相続財産法人とされます。利害関係人や検察官の請求により、家庭裁判所から相続財産管理人が選任されます。そして、この管理人が財産を換価し、債権者の債権に応じて弁済することになります。
借金が多くて相続放棄をするケースが多いので、あまりないことですが、もしそれでも財産が残る場合は国庫に帰属することが原則とされています。