相続手続き~面倒な預貯金の解約手続き

2017年09月25日

預貯金の解約は、とにかく煩雑な手続きです。相続人ご自身で預貯金の解約手続きを行う場合、まず平日に、役所へ行って戸籍を取得することから始まります。戸籍を取得して相続人が確定できたら、次に平日3時までに銀行の窓口で手続きを行う必要があります。当協会にご依頼いただくお客様の中にも、初めはご自身で預貯金の手続きを開始したが、途中で挫折して相談にお見えになる方もいらっしゃいます。

相続人になる方は現役でお仕事されている方も多いため、平日の昼間になかなか時間が取れなかったり、仕事で忙しく、相続手続きを実施する時間がない方もいらっしゃいます。また、手続きが煩雑と感じる主な原因の一つに、窓口となる銀行自体(あるいは行員自体)の相続手続に関する理解不足があります。銀行の担当者によっては、相続人全員の戸籍を2部ずつ用意するよう指示しておいて、実際に戸籍を2部持参すると、1部で十分ですと言われてしまうケースもあるようです。効率的に相続手続きを進めようと思うと、手続きを依頼する側にも知識が必要となり、知識がない場合は銀行に振り回されることもあります。支店の中でも行員間の知識差はありますし、支店間でも異なります。ましてや、銀行間ではまったく手続きが違うと考えた方がいいでしょう。

銀行によっては、相続という滅多にない業務は、本部にすべて書類を送って、本部と相続人の間で手続きのやり取りをするといったケースもあります。あるいは別の銀行では、支店の窓口担当者に任されている、相続専任の担当者がいるといった場合もあります。このように、一言で「預貯金の解約」といっても様々です。

私共にご依頼をいただくと、遺産分割協議書を作成し、どの銀行の預貯金を誰が相続するのかを明確にします。通常、ご自身で相続手続きを行う場合、各銀行の所定の用紙に相続人全員の署名・捺印が必要となりますが、作成した遺産分割協議書を銀行に持参すれば、受け取る相続人のみの署名・捺印で手続き可能です。銀行によっては、相続人の署名すら必要なく、すべて手続きを代理で行うことも可能です。口座をお持ちの銀行が多かったり、相続人が多い場合、または相続人が遠方にお住まいの場合、銀行ごとで書類を作成するのは、かなり大変です。私共にご依頼をいただいた場合、相続人の受取口座への入金まで手続きを代行でき、基本的には相続人の方に直接銀行へ行っていただくことはありません。