【準確定申告】という言葉を聞いたことがあるでしょうか。準確定申告は、相続後の申告期限が決まっています。全ての人に申告が必要なわけではありませんがどのような手続きが必要か知っておくことが大切です。
<準確定申告とは>
被相続人が死亡した年の所得税は、相続人が申告や納税を行わなければなりません。この納税額は、被相続人の相続開始時における確定債務となります。反対に、還付金がある時は相続財産に組み込まれます。通常の確定申告は、暦年1年分を翌年3月15日を期限に行いますが、死亡の年については、1月1日から死亡日までの分を、4か月以内に申告することになっており、これを【準確定申告】といいます。また、被相続人が1月1日から3月15日までの間に前年分の確定申告をしないまま亡くなったときは、あわせてその申告も必要になります。
<公的年金受給者で準確定申が不要の人>
準確定申告は、相続人全員の連署にて、確定申告書とその付表を提出して行います。提出先は被相続人の納税地の税務署です。申告に必要な証明書などの発行に時間がかかる場合もありますので、早めに準備をすることが重要です。
なお、亡くなった方が、その年の1月1日から相続開始時までの公的年金の受給額が400万円以下であり、かつ、年金以外の所得の合計額が20万円以下の場合、準確定申告は不要となります。ただ、申告不要ですが税の源泉などされていると、申告したほうが還付を受けれて有利な場合もあるので、よくわからない場合は専門家に相談してみてください。