不動産と預貯金などの相続手続きが完了したお客様より質問がありました。
- 今誰も住んでいない実家を売却すると税金はどうなりますか? 相続後すぐ売却すると有利だというようなことも聞きましたが…
- 相続税を支払った方は、相続税の申告期限の翌日から 3年以内に、相続でもらった不動産を売却した場合、相続税の一部を不動産売却の経費として引いてもらえる 相続税の取得費加算という特例 があり、不動産売却の税金が減ります。
しかし、相談者は元々相続税がかからなかったため、3年以内に売却しても税務上の特典はありません。
不動産売却時の税金は、不動産譲渡益の 20%(所得時・住民税)です。(税率は不動産保有期間により短期譲渡・長期譲渡に分かれます。20%は 5年超保有の長期譲渡所得の場合)
例:1,000万で売れたとすると、譲渡益から引いてもらえる経費は、不動産を買った時の取得費明細がないと、5%の 50万が経費とされるので、950万が譲渡益となります。これに 20%かけ税金(所得税・住民税)を計算すると 190万の税金となります。実際には、不動産業者への仲介料なども経費となるのでもう少し税金は少なくなります。