相続後に支払われた生命保険の入院給付金は、相続税対象

2016年12月10日

亡くなるまで被相続人が病院に入院をされていた場合、遺族が保険会社に連絡し相続後に生命保険の入院給付を受ける手続きをします。

入院給付金が支払われた場合に注意しないといけないのは、入金となったお金は相続財産としてプラスされ、相続税の計算対象になるということです。この点は、死亡保険金と大きく違う点です。

死亡保険金はみなし相続財産として、法定相続人 1名あたり 500万の基礎控除があるので、例えば父親が亡くなり、相続人が母と子供 2名の合計 3人の場合、1,500万までは非課税扱いとなります。

1,500万を超えた保険金のみが相続財産として相続税計算の対象となります。また、このケースの 1,500万の基礎控除は、それぞれが500万ずつ受取でなくても、相続人全体の死亡保険受取金が 1,500万まで非課税です。

さらに注意する点として、相続後の入院給付金受取は、相続人間の遺産分割対象です。よって、相続人の中でどのように分けるかを決めて、手続きを進めていく必要があります。