公正証書遺言書は、生前は遺言作成したご本人しか、その謄本(写し)を公証人役場から取り寄せできません。しかし、相続後は、相続人、受遺者、遺言執行者などの利害関係者であれば、公正証書遺言の謄本を当該公証人役場(公正証書遺言を作成した公証人役場)へ行き、所定の手続き書類を準備し、取り寄せることができます。
相続後に、故人が公正証書遺言を作成していたかどうかを調べたい場合、公証人役場にいくと遺言検索システムというものがあるので、相続人の立場で検索・照会することが可能です。(平成元年 1月 1日以降に全国で作成された公正証書遺言に限る ただし、東京は昭和 56年 1月以降、大阪は昭和 55年 1月以降)
検索照会し、公正証書遺言があることがわかれば、その遺言書を作成した公証人役場へ出向き、謄本を取り寄せることになります。原則郵送でのやりとりをしてくれませんので、遠方で作られたりしていると、そこまで出向く必要があります。