相続対策の一つとして、養子縁組はよく利用されています。ただし、養子縁組にはメリットだけでなくデメリットもあるので、対策を進める前によく検討して進めて下さい。
養子縁組のメリット
①相続税計算の基礎控除額が増え、相続税が減少する
②生命保険金、死亡退職金の控除額が増加し節税となる場合がある
③養子には相続権が発生し、養親が亡くなった場合の法定相続人となる。もちろん、実親が亡くなった場合も法定相続人となる。
養子縁組のデメリット
①養子が増えると、本来の相続人の遺産分割額が減少したりするので、相続人間の争いにつながる場合がある
②孫を養子にすると、孫の相続税が2割加算となるので注意する必要
③縁組することで養子の苗字は養親と同じ苗字になる。
後日、改姓の許可申請を家庭裁判所に行い、許可を得て、苗字を変えることは可能だが、改姓のハードルは非常に高い。改姓をするためのやむを得ない事情がないと許可を得られない。その事情とは改姓しないとその人の社会生活において著しい支障をきたす場合をいうとされています。