相続が発生して手続きを進めるために必要不可欠なことは、相続人の確定です。まずは相続人が誰なのかを確定しないと何も始まりません。そのために必要なのが戸籍調査です。「調査などしなくても大丈夫…」という思い込みは禁物です。被相続人には認知した子どもがいるかもしれませんし、知らないうちに養子縁組をしていたなどのお話も珍しくはないのです。
相続人を確定するには、少なくとも被相続人の出生~死亡までの連続した戸籍、除籍、改製原戸籍の謄本が必要になります。これらの書類は調査の為だけではなく、この後の財産の名義変更の手続きなどでも使用することがほとんどですので、最低1部は用意しておくと良いでしょう。とはいえ、連続した戸籍をどのようにそろえればよいのかわからないと戸惑う人も多いと思います。そういった場合には専門家に取得を依頼するのも1つの方法です。
出生~死亡までの連続した戸籍を取得するために
調査は被相続人の最後の本籍地で戸籍(除籍)謄本を取ることから始めます。そして、次はそこに記載された情報をもとに従前の戸籍または除籍、あるいは改製原戸籍の謄本を取ります。この作業を繰り返し、出生まで地道に戸籍を集めていきます。婚姻や転籍、改正(作り替え)などによって新しい戸籍が編製されるとき、すでに除籍された構成員は省かれます。出生からいきなり取得するのではなく、死亡からさかのぼって追跡するというように、途切れることなく追跡していかないと、正確な相続人を把握できないということを覚えておいてください。
戸籍の取得場所
戸籍や除籍の謄本は、本籍地(旧本籍地)の市区町村役場に請求します。遠隔地の場合には郵便で請求することも可能です。ただし、謄本をとれるのは、原則としてその戸籍の構成員や直系親族などで、代理人の場合は委任状が必要です。詳細は各市区町村へ確認すると良いでしょう。
何かご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。