相続人が亡くなっていたらどうする?

2021年02月08日

相続が発生した際、相続人が既に亡くなっていた場合には代襲相続が発生します。

代襲相続とは

被相続人の死亡以前に、相続人となるはずだった子が死亡や一定の理由で相続権を失ったときは、その者の子、つまり孫が代わって相続できることになっています。これを代襲相続といい、代わりに相続人になる人のことを代襲相続人といいます。

<代襲相続の3つの原因>

・相続開始以前の相続人の死亡

・相続欠格

・相続人の廃除

※相続放棄は代襲相続の原因にならないので注意してください。

代襲相続できる人は決まっている

代襲相続は、血族相続人のうち、子と兄弟姉妹に認められた制度です。また、子については、子が死亡している時は孫、孫も死亡しているときにはひ孫というように、直系卑属のラインで何代でも代襲することができます。しかし、兄弟姉妹については、死亡した兄弟姉妹に代わってその者の子が相続できますが、代襲は一代限りとなっています。

直系卑属は何代でも、兄弟姉妹はおい・めいまでが代襲相続できる範囲ですので覚えておくと良いでしょう。