相続でもめる原因 ~ 家督相続と法定相続

2013年06月23日

昭和 22年までは、旧民法にて親の財産を長男が単独相続すると決められていました。昭和 23年、新民法が施行され家督相続が廃止され、長子単独相続制から現行民法の考えである、子どもの均分相続制への変更となりました。

法律では家督相続は廃止されたわけですが、実際にはまだ家督相続の考えは残っており、相続争いの大きな要因の 1つとなっています。

つまり、長男は仏様、お墓、法事等の祭祀にかかる事を行っていき、現実に時間とお金もかかるので、他の兄弟より余分に相続財産をもらうという考え方です。場合によっては、親の面倒を長男が見るという場合もあるかもしれません。一般的に市内や新興住宅地より、周辺部の田畑や農地などある田舎の方がこの考えが強いようです。

そうなると、家を継ぐご長男の家督相続の考えと、他のご兄弟の現行民法の均分相続の考えがぶつかるわけです。当協会の過去の事例では、相続人の兄妹の話し合いの中に、おじさんに入ってもらい、そこの家の過去の相続分配の考え方を兄妹に説明してもらい、話がまとまったことがありました。

しかし、現在、子ども同志は均分相続の法律ですので、家督相続の考えを取り入れ相続をお考えなら、事前に遺言を書いておく(おいてもらう)のが最も有効な方法ではと思います。