相続した不動産の登記は義務?

2021年04月12日

お亡くなりになられた方が残した不動産(建物や土地)の相続登記(名義の変更)はしなくてはいけないのでしょうか?2021年現在では相続登記をしていなかったとしても何も罰則はありません。では、相続登記をせずにそのままにしているとどのような問題が出てくるのでしょうか?

相続登記をしていない場合の問題

  • 不動産の売買・賃貸借契約等契約行為が行えない

相続登記をしていないままだと所有者が未定の為、不動産の売買を含む契約行為がたとえ相続人であってもできなくなってしまいます。相続人間で不動産を売却しその売却代金を分割する場合でも一度相続人の誰かに名義を変更する必要があります。

  • 所有者がわからなくなる

長年相続登記を怠ると元々の相続人が亡くなり代襲相続人が増えていくことになります。場合によっては相続人が何十人にもなってしまい、名義を変更したくてもできない可能性があります。また、公共事業や自然災害の復旧の妨げになってしまったり、空き家問題の解決が出来なくなってしまうという問題もあります。

  • 今後、過料が科せられる可能性が高い

2021年3月に相続登記を含めた民法など関連法案の改正案を閣議決定しました。大きな改正ポイントとして不動産登記の義務化と過料が科されることになる予定です。正式な内容はまだわかりませんが相続登記をしていない不動産がある場合には早めに動かれた方がよいでしょう。

相続登記はしておいた方がよい

いずれにしても所有者をはっきりさせておく、ご自身の子や孫世代に迷惑を掛けない為にも相続が発生した際はしっかりと相続登記を行っておくことをオススメします。「曾祖父母、祖父母の代からそのままの土地がある」といった場合にも今後義務化が控えていることもありますのでお早めに専門家にご相談してください。