結論から言うと、死亡保険金は遺産分割対象にはなりません。相続対象の保険契約で、死亡保険受取人として受け取った保険金は、その方のものとなります。
- 相続財産となる保険契約例
- 契約者:夫
- 被保険者:夫
- 死亡保険金受取人:妻、あるいは長男 50%、次男 50% 等
つまり、保険契約の際、死亡保険受取人を誰にするかを決める事は、生前に一部の財産の遺産分割をしてしまうとも言えます。たまに、遺産分割の際、保険金を含めて財産分けをと主張される相続人の方が見えますが、法的には間違っています。
なお保険契約上、死亡保険金受取人は、契約後でも契約者の意思で変更可能です。結構、保険契約時、あまり考えないまま、死亡保険金受取人を決めてしまう場合が多いように思います。生前に遺産分割するという視点にたてば、一度保険契約の死亡保険金受取人を見直してみてもよいのではないでしょうか。
ただし、過去の判例では、不公平が是認できない特段の事情がある場合は、保険金を含めて分けてもよいとされた事もあります。そして、特段の事情として保険金の遺産に対する割合などを挙げています。
例えば、遺産 500万、長男への保険金 4,500万などの場合、あまりにも不公平なので保険金も含めて遺産分割してもよいという判決です。