1,生命保険の受取人が死亡していた場合、誰が受け取るか?
生命保険は、申込時に契約者・被保険者・死亡保険受取人を決めて、契約をしています。
被保険者がなくなった場合、保険金は受取人に指定されていた人の固有の財産となります。まれに、保険金も
含めて相続人で分割したいとおっしゃる方がみえますが、正しい手続きではありません。
本来もらうべき受取人でない方が保険金を受け取ると、贈与の課税関係が発生してしまいます。
契約によっては、死亡保険受取人が被保険者より先に死亡している場合があります。本来であれば、
受取人が死亡した後に、死亡保険金受取人の変更手続きをしておく必要があります。変更を
していなかった場合、どうなるのでしょうか?
2,本来の保険金受取人以外が受け取ると、贈与の課税関係が発生
例えば、母死亡の場合の受取人が、先に亡くなった父のままになっているケースをよく見かけます。この場合、契約
上の死亡保険受取人(父)の法定相続人(子供たち)が、母死亡時の保険金を受け取る権利があります。なお、法定
相続人が子ども2人兄弟のケースで、保険金を長男がすべて受け取ってしまうと、本来保険金の2分の1をもらえた次
男から長男への贈与とみなされる場合があるので注意してください。