相続人が亡くなった被相続人から受けた遺贈や一定の贈与を【特別受益】、この特別の利益を受けている相続人を【特別受益者】といいます。
<特別受益になるもの>
・遺贈を受けた
・結婚に際し持参金や支度金をもらった
・独立開業するための資金を援助してもらった
・住宅の取得資金を援助してもらった など
このような生前の贈与は、遺産の前渡しとみることができます。これを無視して単純に遺産を分けてしまうと、特別受益者とそうでない相続人との公平が保てません。では特別に生前贈与を受けた人の相続分はどのようになるのでしょうか。
結論から申し上げますと、特別受益の分だけその人の相続分は減ることになります。特別受益者が受けた贈与の額を相続財産に加え(【持戻し】という)、その額をもとに各相続人の相続分を決めることになっているのです。特別受益にあたるのは、上記で箇条書きしておりますことなどを指し、通常の生活費や学費などは含まれません。特別受益になるものには生前贈与のほかに、相続人が受ける遺贈も含まれます。
<特別受益者がいるときの相続分の計算方法>
相続開始時の財産に特別受益分を加算(みなし相続財産)⇒法定相続分又は指定相続分で各相続人に分配⇒特別受益者については特別受益分を差し引いたものを相続分とする。
※計算の結果、特別受益者の相続分がマイナスになることもあります(つまり「もらいすぎ」)。ですが、この場合は相続分が「なし」になるだけで、もらいすぎの分を返す必要はありません(遺留分の侵害がある場合を除く)。
また、持戻しをせず、余分にあげたい場合、遺言などでその旨の意思表示をしておけばよいことになっています(遺贈についても)。ただし、ほかの相続人の遺留分を侵害しているときは減殺請求の対象になります。遺言について詳しく知りたいという方は、ぜひ一度専門家にご相談ください。