死亡3か月経過後に発覚した借金の相続放棄
2022年02月14日
相続放棄は相続後3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の手続きを行うことが原則です。しかし中には死亡後3か月以上たった後で知らなかった借金が見つかる場合があります。このようなケースでも相続放棄手続きができる可能性があります。民法では、相続放棄をするかどうかよく考える熟慮期間が設けられています。民法915条1項では「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内ときめられています。
3か月過ぎてから借金があることが判明したような特別な事情がある場合、借金の事実を知った時から3か月が熟慮期間とした判例もあるので、3か月を過ぎてしまったからといって、あきらめないで専門家に相談してみてください。
※ご相談後にお見積りを作成させていただきますので、手続きの代行依頼については、内容をご確認の上ご検討いただければ結構です。