ご家族が亡くなった場合に、死亡したことを金融機関に報告すると、故人名義の預貯金口座は凍結されてしまい、相続人が自由に引き出すことができなくなります。
先日あった相談は、数年前に亡くなられた方の銀行預金が未分割で、死亡日現在の預金の残高証明を取り、数百万残っていたので、他の相続人の印鑑をもらい、解約手続きをしていたら、実際には残高がほとんどない、どうなったのでしょうという話でした。
銀行の通帳の履歴を調べてもらったところ、死亡日以後も他の相続人がキャッシュカードで引き出していたことがわかったとのことでした。
銀行は、死亡の報告を受け初めて預金口座を凍結するので、凍結されるまではキャッシュカードで引き出せる状況です。しかし、死亡日以後、財産が分割されるまでは、相続人の共有財産なので、勝手に引き出したりすると、争いになったり、法律上の問題も出てきますのでご注意ください。