放置された相続登記

2020年03月02日

ごくごくたまに、大正や昭和初期に発生した相続(旧民法時代)の名義変更がされていない場合があります。この場合、旧民法の適用があり、その後現行法の相続の適用となるため手続き上非常に複雑になる場合が多いです。相続登記をせずに放置している状況が続くと、名義変更をするのに時間や労力が必要となる場合が増えてしまいます。相続発生後にすぐに手続きをする気になれない方も多いと思いますが、あまり時間を空けすぎてしまうと、支障がなければそのまま放置なんてこともよくある話です。

いざ、名義変更をしなければならないとなった時にもっと早くやっておけばよかったと言われる方もよくいらっしゃいます。相続登記はあくまでも手続きであるため、書類等がそろっていれば最終的には名義変更をすることはできるのですが、その書類をそろえることが古ければ古くなるほど難しくなってくるのです。相続人も複数になり、場合によってはあまり面識のない方と遺産分割協議をしなければならないことになります。そういったことを防ぐためにも、不動産の相続登記に限らず相続発生後はできるだけ早めに相続全般の手続きをしておくことをお勧めいたします。