証券会社にある株や投資信託の手続きは、意外に厄介です。というのは、預貯金などは遺産分割協議書を作り、戸籍等の必要書類を準備すれば、いきなり解約することが可能です。
一方、証券商品は亡くなった方の名前で、いきなり解約することはできません。証券を相続する方が受け皿となる証券口座を新設したうえで、そこに移管した上でないと、解約ができないのです。相続人が高齢者しかいない場合など、証券口座を作るだけでも、リスクの説明を受けたり、一般口座・特定口座など専門用語など理解する必要もあり、結構大変です。
おまけに、のんびり手続きをしていると、亡くなった方の名前で配当金が出るので、そのたびに手続きする必要があります。通常年 2回の配当はよくある場合ですが、中には年 4回配当が出たりする会社もあるので、3か月手続きが遅れるたびに、配当をもらう手続きが増えてしまいます。