不動産の贈与と相続の場合の税金・手続き

2020年03月30日

不動産を贈与した場合と相続した場合の手続・かかってくる税金については、相続と贈与で多少異なります。不動産の相続による名義変更と贈与による名義変更の違いについてご紹介します。

【税金】

贈与による名義変更の場合

・贈与税(贈与した不動産から贈与税が計算されます)

・不動産取得税

・登録免許税(固定資産税評価額×1000分の20)

相続による名義変更の場合

・相続税(相続財産全体から相続税が計算されます)

・登録免許税(固定資産税評価額×1000分の4)

贈与と相続でかかってくる税金では、贈与の場合には不動産取得税がかかるのに、相続の場合にはかからない。登録免許税は贈与の場合の税率が1000分の20であるのに対し、相続の場合の税率が1000分の4となっています。

このように、相続で名義変更する場合と贈与で名義変更する場合では、税金面では贈与の方がかかることになります。

【手続き】

・贈与による名義変更の場合

贈与する方と贈与を受ける方が共同で登記申請をする必要があります。

・相続による名義変更の場合

不動産を相続する人が単独で登記申請をすることができます。

相続で名義変更をする場合には、相続人全員が署名・捺印をした遺産分割協議書が必要にはなりますが、登記申請自体は相続する人が単独で行うことができます。

その他にも、登記申請時の添付書類の違いだったり様々な違いがありますが、一番の違いは税金面での違いが大きいと思います。

その辺りを考慮しながら贈与で名義変更をするか、相続発生時に名義変更をするかをご検討されるといいと思います。