相続とは、「人が死亡したとき に その人が所有していた不動産や預貯金など財産
上の権利・義務 を 包括的 に 配偶者や子供、兄弟姉妹など
家族関係にある者 が 受け継ぐ」 事を言います。
前に 相続の財産には プラスもマイナスもあるという事を、お話しました。
そこで、ここでは プラスの財産は 相続する、でも マイナスの財産は 相続しない
ということはできるのか? の答え、
「というわけにはいきません! プラスの財産もマイナスの財産も 包括的 に、
全てをひっくるめて 相続します ! 」しかし… マイナスの財産 が
プラスの財産 よりもはるかに多い… という時などは、
相続放棄 という制度を利用することができます! について、
その 相続放棄 のお話をしたいと思います。
相続は人が死亡した時から始まりますが 、
自分が相続人になった事を知った時から3か月間 は 相続放棄 の手続きをする
ことができます。
相続放棄 とは 自分は 一切の相続をしない、プラスの財産もマイナスの財産も
全てを相続しない というものです(都合よく マイナスの財産だけは相続しない
という訳にはいきません…)。
相続放棄 をすると 最初から相続人ではなかった ものとみなされ、
一切の相続する権利が失われます。マイナスの財産 がはるかに大きいような場合は、
相続放棄 することで、返済する義務がなくなります が、
しかし 同時に、プラスの財産も一切相続することができなくなります。
この 相続放棄 は、自分が相続人になった事を知った時から、3か月以内 に
手続きする ことが必要です。手続きは 家庭裁判所に申述することでのみ
行うことができます。
3か月を過ぎると 相続放棄 はできず、
全ての相続(プラスの財産もマイナスの財産も)を承認した(単純承認)と
みなされます ので、注意してください!
相続放棄 を考えるならば、3か月がタイムリミット なのです
(家庭裁判所に申して出て延長することは可能)。
葬儀後、何かと慌ただしく、3か月 はすぐに過ぎてしまうかも知れません。
ですので、速やかに相続財産(プラスもマイナスも)を明らかにできる
ということは、とても重要です。
相続について考えてみようという方、一度、ご自身の財産を書き出してみませんか?
そして、ご家族にもそのように提案してみませんか?
次回は、 相続放棄 についてもう少しお話します。