ケース別相続対策⑤~親が自分一人で作成した自筆遺言がある

2022年06月20日

形式的不備の多い自筆遺言

公正証書遺言ですと、法律の専門家である公証人のチェックを受けているので、形式的な不備、法的な不備はありません。しかし、親御さんが専門家に相談せずに単独で作成した遺言は、署名や押印漏れ、日付なしなど形式的な不備がある場合が多くあります。また、遺言内容の訂正など、遺言書独特の方式にそった訂正方法でないと、法的には訂正されていない状態となっている場合もあります。

自筆遺言は相続時までに専門家のチェックを受けておく

家庭裁判所で検認を受けたとしても、その遺言書で銀行や法務局で名義変更などを行えない場合も出てまいります。形式的な不備はなくても、相続財産に漏れがあることも考えられます。過去の相談案件でも、自宅の土地は含めたが、自宅建物を書き忘れて、建物のみ話し合いの分割協議となり、もめることとなったケースもありました。自筆遺言の場合、可能なら相続時までに専門家のチェックを受けておくことを強くお進めいたします。